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反社会的勢力排除に対する基本方針
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平成24 年 6月27日 制 定
令和6年1月18日最終改定 |
当社は、反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり制定します。
- 当社は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)と一切の関係を遮断します。
- 当社は、反社会的勢力とは、一切の取引を行いません。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求は、断固拒絶し、反社会的勢力による不当要求がなされた場合は、あらゆる法的手段を講じます。
- 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、代表取締役、取締役弁護士以下、組織全体として対応します。
- 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、反社会的勢力との雇用関係その他一切の労働契約を締結しません。
- 当社は、反社会的勢力が取引先や株主となって不当要求を行う場合の被害を防止するため、当社が締結する契約書等に暴力団排除条項を規定するとともに、契約締結後に反社会的勢力であると判明した場合には、契約を解消します。
- 当社は、反社会的勢力との裏取引や資金提供の一切を禁止します。
- 当社は、反社会的勢力に関する情報を関係機関、業界団体等と協力して収集し、適切に活用して反社会的勢力を排除します。
- 当社は、警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と連携して、反社会的勢力を排除します。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。
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