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サービサーとは
 サービサー(債権回収会社)とは、債権者から委託を受けたり債権を譲り受けて、その管理・回収を行う民間の専門業者のことです。 これまで日本では、不良債権の管理・回収を弁護士以外の者が行うことを禁じてきましたが、金融機関が抱える膨大な不良債権処理を促進するため、 民間専門業者の参入を認める「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が施行されました。
 事件屋や暴力団の関与を排除し、債権の健全な管理回収を行うために、専門業者の設立は法務大臣の許可制とされ、以下のような厳格な許可要件をパスした業者だけに債権の管理・回収が許可されています。
許可要件
1. 資本金が5億円以上の株式会社であること
2. 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士がいること
  (法務大臣が弁護士の適格性について日本弁護士連合会の意見聴取を行う)
3. 暴力団員等の関与がないこと
  (法務大臣がその事実の有無について警察庁長官に意見聴取を行う)
サービサー行動憲章
全国サービサー協会コンプライアンス委員会
平成19年5月22日制定
私たちサービサーは、国民経済の健全な発展に資するため、高い遵法意識をもって行動し、「サービサー行動憲章」を宣言します。
  1. 私たちサービサーは、サービサー法をはじめ、全ての法令を遵守し、社会ルールを尊重します。
  2. 私たちサービサーは、契約の公平性と社会性を重んじ、契約の誠実な履行を求めるとともに、法令と社会規範に基づく回収行動に努めます。
  3. 私たちサービサーは、内部統制システムを構築し、企業統治の透明性を確保します。
  4. 私たちサービサーは、個人情報を厳格に管理し、目的外利用をしません。
  5. 私たちサービサーは、反社会的勢力に毅然とした態度で臨みます。
  6. 私たちサービサーは、研修と検定活動を積極的に行い、自己研鑽に努めます。
  7. 私たちサービサーは、従業員の動きやすい環境づくりに努めます。
  8. 私たちサービサーは、社会と地域に貢献し、企業市民として債務を果たします。
  9. 私たちサービサーは、経営トップが率先垂範し、取締役弁護士とともにこの行動憲章の遵守に努めます。
  10. 私たちサービサーは、この行動憲章に反する事態が発生したときは、原因の究明と再発の防止に努め、説明責任を果たします。
国民経済の健全な発展の一翼を担う債権回収会社(サービサー)制度
(債権回収会社は法務大臣が監督します)
債権管理回収業に関する特別措置法

債権管理回収業に関する特別措置法